地震予兆研究センター

定款

第1章 総 則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人地震予兆研究センターと称し、英文名ではEarthquake Prediction Research Centerと称する。

(主たる事務所)

第2条
当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条
日本は世界有数の地震国であり、多大な惨害をもたらした幾多の地震災害を過去に経験している。しかしながら、短期地震予知情報を周知・伝播する態勢がいまだに整っていないのが現状である。当法人は、地震発生前に感知される地震活動・地殻変動・地下水変動・電磁気現象、宏観現象等さまざまな観測データを科学的かつ高度に統合活用することによって短期地震予知情報の精度を高め、その成果を地震発生前にリリースすることで、我が国をはじめとした地震多発国の資産・生命財産を守ることに寄与する。
そのため、研究機関との共同研究や研究支援を行い精度の向上をはかるとともに、これら研究成果にもとづいて大地震発生の予兆を把握し緊急の場合には、すみやかに地震防災にかかわる個人・機関(国民・団体・自治体等)に公表し、迅速な避難や適切な事前対応等を促すことにより、人的・経済的・社会的損害を最小限に抑止することに貢献することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的に資するために次の事業を行う。
(1) 様々な地震予兆観測データの研究・情報統合
(2) 減災に関わる研究者及び研究機関への支援・助成・共同研究・出資
(3) 地震予兆現象研究におけるプログラム開発・観測点設置など研究開発全般
(4) 減災に効果的なシステム・ソリューションなどの研究開発・提供
(5) 自治体・企業・団体・個人等に対する情報配信、システム提供
(6) 各種講座、講演会、セミナー、その他の企画、開催及び運営
(7) 各種情報提供サービス
(8) 事前対策、減災計画等の各種コンサルティング業務 (9) 知的財産権の管理
(10)書籍、雑誌、その他情報媒体の企画、執筆、編集、制作及び販売
(11)前各号に掲げる他、当法人の目的を達成するために必要な一切の事業
2 前項の事業については、本邦及び海外で行うものとする。

(公告)

第5条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 社 員

(入社)

第6条
当法人の目的に賛同し、社員総会において承認された者を社員とする。
2 社員総会において理事と認められた者は同時に社員の資格も取得したとする。

(社員の資格喪失)

第7条
社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4)理事を辞任もしくは解任されたとき。

(退社)

第8条
社員は、任意に退社することができる。

(経費)

第9条
社員は、当法人に対し、経費を支払う義務を負わないものとする。

第3章 社 員 総 会

(社員総会)

第10条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第11条
社員総会の招集は、理事の過半数をもってこれを決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第12条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第13条
各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第14条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第15条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役 員

(員数)

第16条
当法人に理事3名以上、監事1名以上を置く。

(選任)

第17条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

(代表理事)

第18条
当法人に、代表理事1名を置き、理事が複数名いる場合は、社員総会の決議によりこれを定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(理事の職務及び権限)

第19条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、業務を総理する。
3 役員の職務及び権限については、理事会での決議の上、社員総会の判断をもって「役員の職務及び権限に関する規定」に定める。

(監事の職務及び権限)

第20条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の責任免除等)

第21条
この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。

(任期)

第22条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(解任)

第23条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(理事会)

第24条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第25条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職

(招集)

第26条
理事会は、代表理事が招集する。

(決議)

第27条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第28条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(報酬等)

第29条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、理事会での決議の上、社員総会の判断をもって「役員の報酬並びに費用に関する規定」に定める。

第5章 計 算

(事業年度)

第30条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第31条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第32条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。  
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所及び従たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款は主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の分配の禁止)

第33条
当方人は、剰余金の分配を行うことができない。

第6章 基 金

(基金の拠出)

第34条
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 定 款 の 変 更 及 び 解 散

(定款の変更)

第35条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第36条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第37条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附 則

(事務局)

第38条
この法人の事務を処理するために事務局を設け、所要の職員をおく。
2 事務局長及び重要な職員は、代表理事が任免する。
3 事務局の運営および職員に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(情報公開)

第39条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報)

第40条
この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。